新型コロナウイルス感染症の5類感染症へ移行に伴う区の対応について(令和5年5月8日以降)

練馬区からのお知らせ

国は、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更し、この変更に合わせて、基本的対処方針を廃止しました。これを受け、東京都においても「感染拡大防止の取組」が廃止されました。

これらのことを踏まえ、区においても「新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針」を廃止しました。

このため、5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、「個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねること」が基本となります。区職員についても、マスクの着用、基本的な感染防止策は職員個人の判断としておりますので、皆様のご理解をお願いいたします。

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